交通事故を起こした場合の措置

写真はイメージです
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 全国各地でひき逃げ事故が発生しています。

 

 交通事故を起こした場合、運転者は直ちに運転を止め、負傷者を救護し、続発事故を防ぐための措置をとらなければなりません。

 

 その後、運転者はただちに最寄りの警察署等の警察官に、

  • 事故が発生した日時、場所
  • 死傷者の数、負傷の程度
  • 損壊した物とその程度
  • 事故車の積載物
  • その交通事故について講じた措置

を報告しなければなりません。

 

 これらは車を運転する者の義務であり、事故の程度は関係ありません。「大したことはないと思った」など、自分勝手な判断は行わず、事故を起こせば必ず報告しなければならないことを頭に入れておきましょう。

(シンク出版株式会社 2023.10.18更新)

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