先日、とあるスポーツ選手が飲酒運転で事故を起こし、契約を解除されました。
また、飲酒運転と知りながら同乗したとして、そのマネージャーも契約を解除されましたが、その理由として、道路交通法に抵触する行為であることが挙げられています。
ここでいう道路交通法とは第65条第4項の「同乗の禁止」であると思われますが、同項には「何人も、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、その車に乗せてくれるよう、運転者に依頼して同乗してはならない」ということが定められています。
同乗したものには、運転者が酒酔い運転の場合には「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が、また、酒気帯び運転の場合は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。
連日、飲酒運転に関する報道がなされています。「飲酒運転は絶対にさせない!」という強い意思を持ち、同僚や家族から飲酒運転する者を絶対に出さないでください。
(シンク出版株式会社 2023.12.22更新)
いわゆる二日酔いや、少し仮眠したから大丈夫と思って車を運転し、飲酒運転に陥る事例が後を絶ちません。
小冊子「『酒気残り』による飲酒運転を防ごう」は、川崎医療福祉大学の金光義弘特任教授の監修により、酒気残りのアルコールが身体に与える影響や、本人の自覚と実際のアルコール含有量のギャップなどを紹介しており、「酒気残り」による飲酒運転の危険をわかりやすく理解することができます。