物流の2024問題として、4月から自動車運転者への残業規制や新しい改善基準告示が適用されることに関して、全国的なトラック輸送力不足が懸念されています。
これに対応して、遅ればせながら国土交通省は物流関係2法の改正案を2月13日、今国会に提出しました。一体として国土交通委員会で審議されますが、順調にいけば4月末までの成立を目指しています。
今回改正されるのは、いわゆる「物流総合効率化法※」と「貨物自動車運送事業法」です。
改正の柱は、
このうち、 1. については「流通業務総合効率化法※」、2.と3. については「貨物自動車運送事業法」の改正となっています。
※物流総合効率化法=「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」は、改正とともに名称も「物資の流通の効率化に関する法律(流通業務総合効率化法)」に変更となります。
●詳しい内容は、国土交通省のWEBサイト「報道発表資料2024.2.13」を参照してください。
○軽貨物以外の一般トラック貨物事故は減少しているが、軽貨物の事故は激増
軽貨物以外の一般的事業用貨物自動車では、交通死亡事故・重傷事故は長期に渡って減少傾向にあります。一方、軽貨物の死亡・重傷事故件数は平成28年以降、2倍以上と顕著に増加しています。
保有台数1万台当たりの件数でみると、令和2年以降は、軽貨物のほうが上回っていて、トラック事故防止の今後の課題は、貨物軽自動車運送事業者への管理・指導にあると言っても過言ではありません。
貨物軽自動車運送の大半は個人事業者や5台未満の小企業であり、事業主自身が運転者である例が目立ちます。
多忙なため、点呼や整備もままならないという事業者が一定数あります。また、大手業者の下請け・孫請けとして無理な運行を強いられるケースが少なくないため、事故多発の背景は複雑です。
2022年10月からの規制緩和により軽乗用車による貨物運送も可能となっていますので、ますます安全性の担保が課題となっています。
↑ 貨物軽自動車運送事業者に対する今後の安全対策
(国土交通省まとめ)より
↑ 貨物軽自動車運送事業適正化協議会の資料より
【関連記事】
●貨物軽自動車運送事業適正化協議会 第3回/2023.12.26(国土交通省WEBサイト)
●貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について (国土交通省WEBサイト)
●軽貨物運送で軽乗用車の使用が可能に(運行管理者のための知識)
「運行管理者のためのドライバー教育ツール(part5)」は、運転者に指導する際の資料として、「運転者用資料」を多数収録した運行管理者のための指導教材です。
言葉だけでは伝わりにくい安全運転のポイントを漫画とイラストで具体的に解説し、3つのキーワードで印象づける内容です。
点呼時やドライバーミーティングなどの短い時間でも、運行上の危険や安全運転ポイントを指導することができます。
2017年3月に改正されたトラック運送事業者のための指導及び監督の指針12項目に準拠し、初任運転者の社内指導用記録簿用紙も添付しています。
管理者向けの指導・監督資料については → こちらを参照
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