「中間点呼」でも遠隔点呼が認められます

■【2024年4月施行】車中や宿泊施設、待合所等でも実施が可能に

 国土交通省は、このたび運行管理高度化の一環として、トラックや貸切バスの中間点呼でも、ICT(情報通信技術)機器を活用した遠隔点呼を認めることとしました。

 旅客自動車運送事業運輸規則および貨物自動車運送事業輸送安全規則等の一部改正を行い、令和6年(2024年)4月1日から施行します。

 

 業務開始前・業務終了後点呼とも対面点呼ができないトラック事業者や、夜間に長距離運行をする貸切バス事業者では、電話等による中間点呼が義務づけられています。この中間点呼に遠隔点呼が導入できることになりました。

 

 国土交通省が「対面の点呼と同等の効果を有する」と認めたシステムを整備し、パソコンWEBカメラ、タブレット、スマートフォンなどを活用してインターネット上でリモートで実施します。

 

中間点呼で遠隔点呼を導入

遠隔点呼が中間点呼にも導入可能となり、

宿泊施設等でも運転者の画像を確認できればOK


■監視カメラだけでなく、動画撮影可能な機器を認める

 また遠隔点呼を認める要件である実施可能場所や記録カメラについて、以下の改正がありました。

 

●遠隔点呼可能場所について

 遠隔点呼等を実施することが可能な場所として、システムを整備した営業所・倉庫だけでなく、遠隔点呼の要件を満たすことで、運転者の乗務するトラック・バスの車内、宿泊施設、待合所、運転者の自宅等が認められました。

 

●なりすまし防止措置について

 遠隔点呼ではアルコール検知チェックの身代わりなど「なりすまし」防止の措置として、遠隔点呼実施場所に設置した「監視カメラ」による点呼時の動画撮影が求められています。

 ただし、業務途中での遠隔点呼の場合は、監視カメラ以外でも動画撮影が可能な機器による撮影が認められることになりましたので、クラウド型ドライブレコーダーやwebカメラ付きのノートパソコン、タブレット・スマートフォンのカメラなどが活用できます。

営業所での遠隔点呼 改正

■業務後自動点呼にも同様の改正を適用

 なお、業務後自動点呼を実施する場合も、国土交通省の認可した機器を使用し「監視カメラ」の天井への設置などが義務づけられていましたが、今回の改正により、自動点呼を受ける運転者や周囲の様子が確認できれば(事後に運行管理者が録画した動画で一連の流れを確認できることも条件)、クラウド型ドライブレコーダーやスマートフォンのカメラなどが利用できるようになりました。

 

 【関連記事・WEBサイト

 ■点呼告示の改正について──国土交通省・運行管理高度化ワーキンググループ資料

 ■遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント──国土交通省配布資料

 ■ 『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』(一部改正)/国土交通省

 ■ 一定の要件を満たせば「遠隔点呼」が可能に ──運行管理者のための知識

 

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ホーム >運転管理のヒント >運行管理者のための知識 >「中間点呼」でも遠隔点呼が認められます

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