国土交通省は、このたび運行管理高度化の一環として、貸切バスやトラックの中間点呼でも、ICT(情報通信技術)機器を活用した遠隔点呼を認めることとしました。
旅客自動車運送事業運輸規則および貨物自動車運送事業輸送安全規則等の一部改正を行い、令和6年(2024年)4月1日から施行します。
夜間に長距離運行をする貸切バス事業者や業務開始前・業務終了後とも対面点呼ができないトラック事業者では、電話等による中間点呼が義務づけられていますが、この点呼に遠隔点呼が導入できることになりました。
国土交通省が「対面の点呼と同等の効果を有する」と認めたシステムを整備し、パソコンWEBカメラ、タブレット、スマートフォンなどを活用してインターネット上でリモートで実施することができます。
遠隔点呼が中間点呼にも導入可能となり、
宿泊施設等でも運転者の画像を確認できればOK
遠隔点呼を認める要件についても改正されて、実施可能場所や記録カメラについて、以下の改正がありました。
●遠隔点呼可能場所について
遠隔点呼等を実施することが可能な場所として、営業所や倉庫だけでなく、業務途中の点呼では運転者の乗務するトラック・バスの車内、宿泊施設、待合所、運転者の自宅等が認められました。
●なりすまし防止措置について
遠隔点呼では、アルコール検知チェックの身代わりなど「なりすまし」防止の措置として、遠隔点呼実施場所に設置した「監視カメラ」による点呼時の動画撮影が求められています。
ただし、業務途中での遠隔点呼の場合は、監視カメラ以外でも動画撮影が可能な機器による撮影が認められることになりましたので、クラウド型ドライブレコーダーやwebカメラ付きのノートパソコン、スマートフォンのカメラなどが活用できます。
なお、業務後自動点呼を実施する場合も、国土交通省の認可した機器を使用し「監視カメラ」の天井への設置などが義務づけられていましたが、今回の改正により、自動点呼を受ける運転者や周囲の様子が確認できれば(事後に運行管理者が録画した動画で一連の流れを確認できることも条件)、クラウド型ドライブレコーダーやスマートフォンのカメラなどが利用できるようになりました。
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