さる6月11日午後5時頃、兵庫県内の歩道上で、自転車同士が衝突する事故が起きました。
この事故により、転倒した女子中学生が重傷を負いましたが、ぶつかった男性は救護を行わず、そのまま立ち去ったようです。
道路交通法第72条には、「交通事故の場合の措置」として、負傷者を救護したり、警察官へ報告したりしなければならないことが定められています。
「自転車は関係ない」と思われるかもしれませんが、自転車は「軽車両」ですので、自動車と同様、報告義務があることをしっかりと理解しておきましょう。
そして、事故を起こした際はもちろんのこと、事故にあった場合にも正しい措置がとれるように従業員や家族等とも知識を共有してください。
(シンク出版株式会社 2024.6.14更新)
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