自転車走行中の携帯電話使用(ながらスマホ)等に罰則を盛り込んだ改正道路交通法が、11月1日に施行されました。
これにより、自転車のながら運転の罰則が、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
また、事故を起こすなど、実際に危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
改正道路交通法の施行を受け、取締りが強化されているとの報道もあります。
「罰則があるなんて知らなかった……」では済まされませんので、まずは事業所内でも周知に努め、自転車の安全利用を進めましょう。
(シンク出版株式会社 2024.11.7更新)
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