大阪府警はさる11月26日、自転車で酒気帯び運転で検挙された男性について、車の運転免許を停止する「行政処分」を行ったと発表しました。
これは道路交通法第103条1項8号に基づき、この男性が今後、車を運転すると「著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある」と判断されたことによるものです。
自転車の酒気帯び運転については、11月1日から改正道路交通法が施行され、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるようになりましたが、こちらは「刑事罰」です。
大阪府下では、自転車の酒気帯び運転で行政処分が下ったのは初めてだったということですが、今後は、全国的にも、自転車の酒気帯び運転で検挙されると、車の運転免許が停止されることが考えられます。
普段から仕事で運転している皆さんも、「自転車だから、まあいいか!」と軽率な行動をとってしまうと、大切な運転免許を失うことにもなりかねません。
忘年会等、飲酒の機会が増えるこれからの季節は、事業所一丸となり、お互いに注意し合って飲酒運転の根絶を図りましょう。
(シンク出版株式会社 2024.12.2更新)
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