自転車でも事故を起こせば警察に通報を

 さる1月20日午後8時すぎ、歩道を歩いていた男性が、前から走ってきた自転車と衝突する事故が起きました。

 

 事故を起こした自転車の運転者は、被害者を救護することなく現場を去っており、警察はひき逃げ事件として自転車運転者の行方を追っています。

 

 「自転車は歩行者と同じ立場である」と考えている方も少なくないかと思いますが、自転車は道路交通法上では「車両」に分類されます。

 

 そのため、事故を起こした場合には被害者を救護したり、警察等に報告する義務があります。

 

 仕事で自転車に乗ることはなくても、私用で乗る人は少なくないはずですので、自転車の交通ルールと合わせてしっかりと周知しておきましょう。

 

(シンク出版株式会社 2025.1.24更新)

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 小冊子「見られています! 業務中の危険な運転」は、SNSの利用が急激に広がる時代に、企業ドライバ―が業務運転に対して、どのような意識を持ち、どのような運転行動をとれば、企業のイメージダウンにつながらないかを解説した小冊子です。

 

 マナーや交通ルールの教育の怠りにより、ドライバーが普段、何気なく行っている行動が、企業のイメージダウンや事故につながる危険性を指摘します。

 

 業務運転には世間の厳しい目が向けれられていることを理解することで、日頃の運転を見直すきっかけとなる1冊です。

 

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